残業代請求に関する用語 - 労働審判 |
残業関連用語集 - ら行 | |
労働審判は、平成18年4月に施行された労働審判法によって導入された比較的新しい制度です。労働審判では、裁判所において、裁判官(労働審判官)と労働関係の専門的知識を有する労働審判員2名からなる労働審判委員会が、個別労働紛争の調停を試み、これが不調となった場合は、労働審判による判断を下します。 労働審判の特徴としては、迅速性、専門性、柔軟性が挙げられます。労働審判では、原則として3回以内の審理で結論を出さなければならないとされ、裁判のように書面のやり取りを繰り返すのではなく、申立書と答弁書のほかは、原則として口頭での議論となります。労働審判委員会は、労使の専門家がそれぞれ1名ずつ委員会のメンバーとなり、裁判官と対等の立場で審理に加わることで実態に即した専門的判断がなされます。また、労働審判は、裁判のようにシロかクロかの判断をするばかりでなく、紛争の解決のために柔軟な判断をすることができます。例えば、解雇の有効性が争われた場合も、解雇が無効と判断する代わりに、金銭的な解決をすることもできます、 調停が不調となり、審判に対して当事者から異議が出されると通常訴訟に移行しますが、労働審判手続きでの調停、審判までで解決することが多く、申立てから終局までの審理期間の平均も約75日(平成19年までに終了した案件)と通常訴訟に比べて迅速な解決がなされています。
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