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検面調書(けんめんちょうしょ)
刑事手続用語 - か行

検面調書とは、検察官面前調書の略称であり、検察官が供述を録取して作成し、検察官が供述者にその調書を読み聞かせて供述者が署名押印をした調書のことをいいます。供述調書には、同様に警察官等が作成する司法警察員面前調書などもありますが、刑事訴訟法は検面調書の証拠能力について強い効力を認めています。すなわち、一般的には、供述調書というのは、裁判所の面前で反対尋問を経ていない伝聞証拠ですから、公判手続において不同意とすれば証拠として採用されないのが原則です。しかし、被告人以外の供述に係る検面調書については、公判手続において検面調書を不同意としても、供述者が検事調書と異なった内容の供述をした場合に、検事調書が特別に信用できる情況下(特信情況)で作成されたと認められれば、証拠として採用されてしまうのです。そして、実際の運用においては、特信情況が認められるとして検面調書が重視され、法廷での証言が軽視され、検察側に有利な運用となってしまっているため、このような運用は、裁判の前に作成された調書が不当に重視される調書裁判であると批判されています。

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