コントロールド・デリバリー(こんとろーるど・でりばりー) |
刑事手続用語 - か行 | |
コントロールド・デリバリーというのは、取締り当局が、禁制品であることを知りながらその場で押収せず、捜査機関の監視の下にその流通を許容し、追跡して、その不正取引に関与する人物を特定するための捜査手法のことです。一般には「泳がせ捜査」などと言われることもあります。コントロールド・デリバリーは、禁制品を押収しないで流通させるライブ・コントロールド・デリバリーと、禁制品を他の物品に入れ替えて流通させるクリーン・コントロールド・デリバリーに分類されることがあります。コントロールド・デリバリーは、任意捜査であって違法なものではなく、法律規定がなくても実施可能ですが、いわゆる麻薬特例法(正式名称は、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」)は、明文でライブ・コントロールド・デリバリーを認めています。ただ、被追跡者の意思決定を支配するような手法で行われた場合は、もはや任意捜査とはいえませんので、その意味ではコントロールド・デリバリーが認められる範囲にも限界があると思われます。
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