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差押え(さしおさえ)
刑事手続用語 - さ行

差押えとは、物の占有を強制的に取得する処分であり、押収(裁判所または捜査機関が証拠物または没収すべき物の占有を取得する処分)の一種です。捜査機関は、裁判官の発する令状により(捜索または)差押えをすることができます。捜索令状と差押令状は、捜索差押許可状として一括して発せられるのが一般的です。ただ、令状がなくても、捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で差押えをすることが認められています。具体的なケースにおいて、このような令状主義の例外の適用が認められるかどうかは、過去多くのケースで争われており、具体的には、「逮捕する場合」とはいかなる範囲か、「逮捕の現場」とはどの程度のものか、などが問題となります。

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